【令和7年度限り】空き家等の活用・流通補助金
みなさんこんにちは、京都市空家管理センターです。

昨年に【期間限定補助金】空家の所有者の皆様へという記事を投稿しましたが、
令和7年度版が告知されましたのでご紹介していきます。
本年度に限る補助制度なので、条件に当てはまる方はお早めに
ご活用またはご相談下さい。
また、本制度は共同住宅(マンション、アパート等)は
含まれませんので予めご了承下さい。
京都市より、期間限定の京都市の空き家等の
活用・流通(建物活用、敷地活用)補助制度が告知されました。
要件を満たしている建物なら売買時の仲介手数料が最大25万円、
建物を解体する場合は解体工事費用が上限60万円まで補助されます。
【申請期間】
①建物活用補助
令和7年 4月1日~令和8年 3月13日まで
※予算がなくなり次第、申請受付終了
②敷地活用補助
令和7年 4月1日~令和8年 1月30日まで
※予算がなくなり次第、申請受付終了
【補助対象要件】
①建物活用補助
☑昭和64年1月7日以前に建築
☑延べ床面積が200㎡以下
☑個人が所有
☑売却時に居住・使用していない
(売却の直前まで居住・使用していたものも対象です)
※共同住宅は対象外です。
②敷地活用補助
☑昭和64年1月7日以前に建築(京町家を除く)
☑敷地面積が50㎡以下※1
☑個人が所有
☑現に居住・使用していない
(申請の直前まで居住・使用していたものも対象です)
※共同住宅、重層長屋は対象外です。
※1 50㎡超であっても、敷地上に複数の建物(長屋の場合は住戸)があり、
1つ当たりの敷地面積が50㎡以下のものなどは補助対象になる場合があります。
詳細はお問合せ下さい。
【補助内容】
①建物活用補助
・補助対象者:売却した空家の元所有者
・補助対象費用:仲介手数料
・補助額:仲介手数料×1/2(上限25万円)
②敷地活用補助
・補助対象者:空家の所有者、法定相続人 ほか
・補助対象費用:解体工事費用(解体後、敷地を活用するもの)
・補助額:解体工事費※2 ×1/3(上限60万円)
〈加算〉:解体後、敷地を隣地と合わせて50㎡超の土地として
一体利用する場合は上記金額に最大20万円を加算
※2 解体工事費は「延べ床面積×33,000円」を上限とします。
令和11年度から空き家などへの新たな税金
「非居住住宅利活用促進税」への課税開始が予定されています。
補助金を活用出来る間にお得な制度をご活用ください。
本制度の詳細やご利用希望、質問等ございましたら当センターまでお気軽にお問合せ下さい。
お問い合わせは下記フリーダイヤルまたはお問合せフォームよりご連絡下さい。


