【期間限定補助金】空家の所有者の皆様へ
みなさんこんにちは、京都市空家管理センターです。

京都市より、期間限定の京都市の空き家等の
活用・流通(建物活用、敷地活用)補助制度が告知されました。
要件を満たしている建物なら売買時の仲介手数料が最大25万円、
建物を解体する場合は解体工事費用が60万円補助されます。
京都市で空家をお持ちの方はこの機会にぜひ本制度をご活用ください。
【申請期間】
①建物活用補助
令和6年 8月22日~令和7年 3月14日まで
②敷地活用補助
令和6年 8月22日~令和7年 1月31日まで
【補助対象要件】
①建物活用補助
☑昭和64年1月7日以前に建築
☑延べ床面積が200㎡以下
☑個人が所有
☑売却時に居住・使用していない
(売却の直前まで居住・使用していたものも対象です)
※共同住宅は対象外です。
②敷地活用補助
☑昭和64年1月7日以前に建築(京町家を除く)
☑敷地面積が50㎡以下※1
☑個人が所有
☑現に居住・使用していない
(申請の直前まで居住・使用していたものも対象です)
※共同住宅、重層長屋は対象外です。
※1 50㎡超であっても、敷地上に複数の建物(長屋の場合は住戸)があり、
1つ当たりの敷地面積が50㎡以下のものなどは補助対象になる場合があります。
【補助内容】
①建物活用補助
・補助対象者:売却した空家の元所有者
・補助対象費用:仲介手数料
・補助額:仲介手数料×1/2(上限25万円)
②敷地活用補助
・補助対象者:空家の所有者、法定相続人 ほか
・補助対象費用:解体工事費用(解体後、敷地を活用するもの)
・補助額:解体工事費※2 ×1/3(上限60万円)
〈加算〉:解体後、敷地を隣地と合わせて50㎡超の土地として
一体利用する場合は上記金額に最大20万円を加算
※2 解体工事費は「延べ床面積×32,000円」を上限とします。
上記は令和6年度の補助内容につき、令和7年度の補助内容は変更になる場合があります。
また、申請期間中であっても、予算がなくなり次第受付を終了しますのでご了承ください。
本制度のご利用希望やご質問等ございましたら当センターまでお気軽にお問合せ下さい。
お問い合わせは下記フリーダイヤルまたはお問合せフォームよりご連絡下さい。


