相続登記の義務化
みなさんこんにちは、京都市空家管理センターです。

今年、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
以前本ブログでも紹介していた【京都市の一等地でも増え続ける空家】について、
増え続ける空家・所有者不明土地の問題解決のために令和3年に法律が改正され、
これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
内容としては、相続人は不動産(土地・建物)を相続で
取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければいけない、というものです。
不動産を相続した場合は早急に法務局に相続登記をしましょう。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記する必要があります。
正当な理由※がないのに相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
※相続人が極めて多数に上り、
戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という
簡便な手続きを法務局にとって、義務を果たすことも出来ます。
(相続人申告手続きは、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告する、簡易な手続きです)
注意点として、令和6年4月1日より以前に相続した不動産で、
相続登記を済ませていない場合は令和9年3月31日までに登記する必要があります。
本件に関して詳しく要項を確認したい場合は
東京法務局または法務省のホームページをご確認下さい。
当センターでも専属の専門家(司法書士・土地家屋調査士)に無料相談が可能ですので、
これから不動産を相続される方、不動産を相続された方はお気軽にお問合せ下さい。
また、相続された空家・空地の管理は京都市空家管理センターにお任せください。
換気、通水、建物確認、ポスト整理もワンコイン管理として承っております。
室内清掃、草刈り・伐採、不用品の処分や賃貸募集もオプションサービスでございますので
下記フリーダイヤルまたはお問合せフォームよりご連絡下さい。


