隣の空き地・空家からの草、竹木の越境
みなさんこんにちは、京都市空家管理センターです。

隣家からの草木が垣根を越えて、自宅の敷地内に伸びてくる。
手入れをお願いしたいけど、空家・空き地なので誰にお願いすればいいかわからない。
自分の敷地に越境して入ってきているのだから、越境分は自分で処分してもいいのでしょうか?
こういったご相談が当センターによく寄せられます。
昨年4月以前の法令では、隣の家から草木が伸びてきた場合は
自分で伐採することは出来ず、その木の所有者に伐採してもらうか、
訴えを起こして裁判所命令で伐採手続きをしてもらうかのどちらかでした。
そもそも所有者がわからないのでそれを調べるところから始まり、
なかなか連絡もつかない。
仮に連絡がついても、木の枝というのはすぐに成長し、
木の枝が越境するたびに隣地の木の所有者に切るように言い、相手が切らなければそのたびに訴訟。
越境される側の土地所有者にとっては大きな負担です。
ですが、昨年の令和5年4月1日の民法改正により、
越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、
次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることを認める規律が導入されました。
(改正後の民法233条3項1号~3号)
※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、
それぞれが単独で枝を切り取ることができます(改正後の民法233条2項)
この法改正により、以前よりもずっと越境してくる草・竹木の処理が容易になりました。
隣地所有者が誰かわからない所有者不明土地から、
木の枝が越境してきたときも切ることができるようになります。
ただし、竹木の所有者に切らせることが原則であり、
例外の場合のみ自分で処理することが可能というものなので、
まずは行政に相談しましょう。
草・竹木の管理不足は物件ご近所の方とのトラブルの原因になりやすく、
長期間放置すると、いざ手入という段階で大変な労力が必要になります。
今お住まいでない物件も、早い段階から管理をすれば、ご近所の方とも良好な関係を築き易く、
将来的に居住する場合、賃貸などで活用される時、売却される際にも資産価値を保つことが出来ます。
京都市空家管理センターではワンコイン管理業務に加えて
室内清掃、草刈り・伐採、不用品の処分や賃貸募集もオプションサービスとしてございます。
また、管理ご依頼頂いた空き家管理物件をご売却・処分されたいというお客様は、
弊社でご売却の仲介・買取等をさせて頂けると、管理期間関係なく
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通常であれば管理期間が長くなればなるほど合計金額が上がりますが、
全額キャッシュバックサービスをご利用して頂くと実質無料です。
まずはお気軽に当センターまでお問合せください。


