2023年7月31日

【豆知識】すごく簡単に不動産取引の印紙税ついて語る

みなさんこんにちは、
京都市中京区の不動産会社、株式会社フジハウスです。

今回の記事では「不動産取引時の印紙税」とは何なのか…について
出来るだけわかりやすく簡単に書いていきたいと思います。

 

まず印紙っていうのはお金のやり取りが発生する契約書や領収書などの重要な文書に貼ってある上の画像みたいなやつですね。

めちゃくちゃザックリいうと、これを貼ることによってその文書の信ぴょう性が高まります。
あと印紙税は国税なのでケチるとかはムリです。

 

ザックリしすぎなのでもうちょっと解説すると、
例えば不動産の取引って基本的に高額になりがちです。〇千万円とか。
で、そんな高額な取引の契約書の内容をちゃんと守ってくれるのか。って心配になりますよね。
そこに印紙を貼ることで、国が定めた法律に沿っていて、お互い必ずその内容を守りますよ!という証明になるのです。
なので印紙税っていうのは国が裏付けしてくれる信用費用ってことですね。

 

印紙を貼って消印をすることで印紙税を納付した、ということなります。

安心(?)してください、印紙税は国税なので不動産業者が諸費用の中に印紙代を入れているのは費用のかさ増しとかじゃないですよ!
本当に取引に必要な税金関係の費用です!

そしてもし必要な書類に印紙を貼り、消印をしなければ罰金の対象となります。
絶対けちってはいけない部分ですね。


では次に印紙はいくらのものを貼ればいいのか、ですね。
契約書の種類と契約書記載の金額によって印紙税は定められています。

下に表で用意するのでよかったら見て行ってくださいね。
なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書については税額が軽減されています。
表の金額は軽減後の金額なので令和6年3月31までのものとして下さい。

京都の中古、新築住宅の取引の場合は印紙代がだいたい1万円か3万円かかるってことですね。

ちなみに弊社では物件を紹介する際に物件毎の資金計画概算書というものを提示しています。
物件価格、もろもろ手数料、込々で月々だいたい〇〇円のお支払い!がパッと見てわかるものですね。
勿論ここではおおざっぱにもろもろ、とまとめていますがちゃんと内約を出していますのでご安心ください。
そして印紙税もこのもろもろ手数料の中にいます。

近いうちに資金計画概算書の解説を本ブログでする予定なので、用意が出来ればこの印紙税ページとリンクを繋げますよー!

ぜひ見て行ってくださいね♪


以上、すごく簡単に不動産取引の印紙税について語る、でした。

 

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