2023年6月11日

【豆知識】すごく簡単に宅地建物取引士について語る

みなさんこんにちは、
京都市中京区の不動産会社、株式会社フジハウスです。

今回の記事では「宅地建物取引士」とは何なのか…について
出来るだけわかりやすく簡単に書いていきたいと思います。

そもそも、宅地建物取引士(以下、宅建士)ってなに?
ひさびさにQ&A方式でいってみましょう!

Q1.宅建士って不動産業者なら誰でも名乗れるの?

A1.誰でもは名乗れません。宅地建物取引士資格試験を合格した人だけが名乗れます。

Q2.不動産業界の人間は全員宅建士の資格を持っているの?

A2.残念ながら全員ではありません。

Q3.宅建士の資格を持っていなくても不動産取引や営業が出来るの?

Q3.出来ます。不動産会社では1つの事務所で5人に1人の割合で専任の宅建士がいれば営業が可能です。(残り4人は宅建資格がなくても問題なし)

Q4.じゃあ別に宅建士いらなくない?

A4.いります。独占業務という宅建士にしか出来ない業務があります。

Q5.不動産を売買したければ宅建士の資格が無いと出来ない?

A5.資格がなくとも不動産の売買は可能です。

Q6.資格無くても売買出来るならやっぱ宅建士いらなくない?

A6.専門家を通さない個人間の売買はトラブルが多く、宅建士でないと用意が出来ない書類があり、
銀行からの融資が受けれないことが殆どです。ローンを組んでの売買なら宅建士を通しましょう。

はい、とまあ何だか他の記事でも触れたことがポツポツ出てきていましたね。
以前に火災保険についての記事では火災保険に入らないとローンを組んで住宅を購入出来ないというお話をしましたが、それはつまり宅建士の用意する書類じゃないとローンが組めないというハナシ…。

上記では宅建士が用意する書類と何度か書いているのですが、
厳密にいうと書類というより業務で、「重要事項の説明」、
「重要事項説明書への記名・押印」、
「契約書(37条書面)への記名・押印」という内容です。

住宅ローンを組む時に必要になってくるのはこの独占業務の中の「重要事項説明書」。

ここに宅建士の記名とハンコがないと銀行に相談が出来ないんですね。

超かんたんにまとめると、宅建士がいないと重説も作れないし、
説明も出来ないし、ローンも組めないということです。

ちなみに重要事項の説明というのはこれも凄く簡単にいうと、
物件の権利関係や取引条件等をキッチリ説明する、というものです。

たとえばマンションだったら、そのマンション独自の規約であったり、
決まり事を調査してそれをちゃんと買主さんに説明する、とか。

そういった情報をキチンと事前に調査してお伝え出来るのが宅建士、ということですね。

以上、すごく簡単に宅地建物取引士について語る、でした。

そして唐突に広告に繋げますが、

フジハウスの営業担当は宅建士資格アリ、実務経験豊富なので
物件の調査、重要事項の説明はお任せください!

お住まいのことで何かお困りのことや
相談事があればお気軽にフジハウスまでお問い合わせください♪

 

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